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ケータリングは軽減税率の対象になる?ややこしい消費税について説明

公開日:2021/03/15   最終更新日:2021/04/09

2019年から消費税が上がりましたが、生活必需品に関してはこれまでの税率の8%のままの軽減税率が導入されています。ケータリングを利用する際に気になるのが、ケータリングや出前、宅配サービスにかかる消費税は『10%』『8%』どちらなのかという点です。本記事では、ケータリングの軽減税率の消費税について説明するため、参考にしてください。

軽減税率とは

2019年に、消費税が8%から10%に変わりました。2%という数字は少ないようにも見えますが、家計を圧迫する危険性をはらんでいます。また、消費税は10%になりましたが、食料品など生活必需品は8%のままです。この8%の税率が軽減税率と呼ばれており、軽減税率には以下の対象品目があります。

・酒類及び外食を除く食料品
・新聞の定期購読料

対象品目があるといっても、詳しい境界線がわかりにくいですよね。以下のものが軽減税率8%と10%のものの分類の一部となっています。

【軽減税率8%】
・飲料
・食品
・週2回以上発行の新聞

【標準税率10%】
・酒類
・医薬品
・外食
・ケータリング出張料理
・水道水
・書籍
・電子版の新聞

新聞の購読に関しても週に2回以上発行している、定期購読の契約をしているものが対象です。電子版の新聞、コンビニや駅で購入した新聞は10%として扱われます。

ケータリングは軽減税率の対象とならない

外食やケータリングは軽減税率の対象になりません。「テイクアウトは適応対象なのに?」と疑問に思う方も多いでしょう。基準は、サービスを伴うかどうかがポイントになります。

標準税率10%の対象となるもの

・ケータリング
・出張料理

軽減税率の対象とならないのはケータリングや出張料理となっており、注文先で調理をする、盛り付けなどをする提供スタイルです。ケータリングや出張料理に該当するかどうかには、ポイントがあります。

・配達先の場所で飲食料品の盛り付けをする
・配達先の場所で飲食料品が入っている器を配膳する
・配達先の場所で飲食料の提供、取り分けの食器などを配膳し飲食できる状態にする

注文者が場所を指定し、飲食店が料理を提供して簡易的なレストランを開いている状態と同じように扱われます。店内での食事を提供されていると考えると、8%になるとは考えられないですね。家事代行サービスやホテルのルームサービス、社員食堂も分類的にはイートインと同じなので標準税率の10%になります。

ケータリングは贅沢品に入る

対象にならないものには外食や酒類、ケータリング、出張料理などが該当します。これは『贅沢品』、『嗜好品』と考えられるので10%の標準税率が適用されているのです。軽減税率が適用されるのは生活必需品となっています。デリバリーとケータリングは同じように見えますが、ケータリングは宅配とは違い、届けてサービス修了とはなりません。届ける以外のサービスがあるので10%なのです。

出前は軽減税率の対象になる

出前や宅配サービスは軽減税率の対象になります。

・出前
・宅配
・お弁当の配達

基本的に軽減税率の対象になるものは、注文した方や場所食事を届けるサービス次第です。届け先では盛り付けや配膳を行わないので対象になります。

お弁当に味噌汁がついているなど、汁物はこぼれてしまう可能性があるでしょう。こぼさないために届け先でカップに取り分けて提供したとします。提供となるとケータリングと同じで10%になるのかと思ってしまいますが、この場合には食事提供にみなされません。汁物がこぼれてしまうと食品の印象が悪くなり、この場合の提供はよい印象のまま譲渡するのに必要だと判断されるので、軽減税率の対象です。

取り分けや盛り付けは判断が難しく、取り分けたから対象外になるとは限りません。また、取り分けや盛り付けが料理の提供に必要であれば該当しないようです。

届けるだけなら食事の提供に該当しない

出前や宅配は食事の提供ではなく、飲食料品の譲渡になります。届けた後に盛り付けや配膳を行うと、ケータリングと同じ10%が課税されるようです。しかし、出前でも届ける器に注意が必要です。食事をした後に捨てられる、プラスチック容器やラーメンの出前のように、回収してもらえる器の場合は8%が適用されます。再利用できても器が工芸品などの場合は、贅沢品とみなされてしまうこともあるようです。中身は同じでも、器がよいものなら標準税率になることもあります。宅配サービスでも必ず10%とは限らないので確認するように心がけましょう。

 

ケータリングの軽減税率について説明しました。イートインなら10%、テイクアウトなら8%程度の情報なら知っている方も多いでしょう。しかし、ケータリングや出張料理は「店内で飲食する訳じゃないから8%だ」と思っていたのなら間違いです。届けるだけの出前やデリバリーは8%ですが、届ける以外のサービスがあるため10%と定められています。また、贅沢品としても考えられるので対象外です。消費税が上がり節約を考えている方は、10%と8%の違いについて確認してみましょう。

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